お互いの話し合い以外での法的解決手段としていくつかのパターンがあります。
1.離婚を決意し、離婚時に配偶者へ慰謝料を請求する。
2.離婚を決意し、配偶者と不倫相手へ慰謝料を請求する。
3.離婚はしないで浮気相手に配偶者とのプライベートでの接触の中止、
慰謝料を請求する。
4.離婚はせず別居し、配偶者へ慰謝料、養育費などを請求する方法。
5.その他の方法。
主にご自身または調査会社で浮気調査をお願いし、証拠を掴んだ上での法的手段となります。
調査を行い浮気相手の身元、証拠写真が揃った時点での交渉開始となります。テレビドラマですとそのまま調査報告書を相手に叩き付けるのですが実際にはそういったことは稀です。
調査報告書は最後の切り札になりますので使用方法は慎重に選んでいきましょう。
1.離婚を決意し、離婚時に配偶者へ慰謝料を請求する。
離婚を前提に考えて調査をするケースと、調査をしたら我慢できず離婚を決断される方がいます。最終的な決断です。
配偶者のみに慰謝料を請求するのは、不倫相手が判明できなかった場合や風俗通いだったなどの場合によります。
ご自身で決定的証拠を掴む、または調査会社で浮気の証拠を掴み弁護士に相談、離婚調停などを経て離婚することになります。
2.離婚を決意し、配偶者と不倫相手へ慰謝料を請求する。
基本的に上記の1番と同じですが、浮気相手の身元が判明している場合は浮気相手に訴訟をおこしていきます。慰謝料の金額では一番期待できる方法といえます。
3.離婚はしないで浮気相手に配偶者とのプライベートでの接触の禁止、慰 謝料を請求する。
浮気調査終了後、資料を持って弁護士事務所に相談し、調停を申立てます。離婚に関しては考えず、実家などへ引越し別居をします。調停で和解が成立すれば生活費、養育費などを毎月支払われる事となります。
有責配偶者からの離婚の申立ては難しいので住宅ローンなどが残っていれば養育費等の支払いと2重の生活を送ることとなり、かなりの負担を強いられる事となります。離婚してすっきりするか、別居して相手を「毎月お金だけを運んでくれる人」と捉え、割り切って生活するという選択肢もあるのです。
4.離婚はせず別居し、配偶者へ慰謝料、養育費などを請求する方法。
離婚する気はないとお考えであればパートナーとの直接交渉を行います。まず浮気をしているかという質問にNOの返答がある場合があります。
浮気をしていない根拠をはっきり聞いておきましょう。休日出勤の理由、飲み会と言っていた日の行動、調査を行った日の行動。嘘はないかどうかはっきりと発言をさせておきます。
そこで初めて調査報告書を見せるのです。相手は調査会社の捏造だ、作文だ、と言って反論してくると思います。またプライバシーの侵害だ。などよく解っていない法律用語を連発してくる場合もあります。であれば、ビデオテープを再生して見せましょう。動画を見せれば黙ってしまうのではないでしょうか。相手が非を認め今後しないと約束をし、あなたもそれですっきりしたのであれば良い選択肢といえます。
しかしその後、このパートナーと離婚したいと考えたとしても、相手も証拠がある事を知っている為、離婚するのであればこの段階で全て今ある証拠を見せてしまうのは得策とは言えません。相手も弁護士に相談するなど何らかの準備を講じてくるでしょうし、本来調停などで嘘をつかせたあとに最後に証拠を出しますので慰謝料を取れないという事は無いと思われますが、減額してしまう場合があります。相手の性格を考え、話し合いで解決出来ると考えればこのような選択肢もあります。
相手の女性には内容証明郵便で接触をしないよう勧告しておくと良いでしょう。
5.その他の方法。
解決方法は人それぞれですので証拠を掴んだ後、資料の使用方法をご相談下さい。反社会的な行動に関してのお手伝いは出来ません。